お知らせ
遺産相続で悩んでいませんか?
どんな些細な事でも結構です。
一人で悩まないでお気軽にご相談下さい。
遺言を残す意義は主に
- 自分の財産を自分の思い通りに譲り渡すことができる。
- 遺族に遺産の分配を決めて指示することで自分の思いや願いを遺族に伝えることができる。
ことにあります。
財産を継がせる子供がいない場合や配偶者が内縁の場合、相続人が全くいない方や再婚で先妻の子と後妻の子がいる場合、など将来の相続争いを未然に避けるためには{遺言書」を作成しておくことが有益です。
遺言の方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。それぞれ、民法により要式が定められており、これを欠くと無効になります。
また遺言によってなしうる事項も、民法その他の法律によって定められています。
したがって、ご自分一人で遺言を作成するのは不安な点が多いでしょう。
遺言は、ご存命中何度でも新しいものを書くことができるので、まずはお気軽に専門家のアドバイスに基づいて、遺言を作成してみてはどうでしょうか。
遺産・相続
被相続人が亡くなった時から相続人による相続が開始します。
有効な遺言が残されていた場合は、遺言に従い遺産を分けるので問題はありません。
問題となるのは、民法の要式を欠いたため遺言が無効となった場合や遺言が存在しない場合です。
これらの場合は、相続人の確定及び相続財産の範囲を確定させた上で必要な手続きをとる必要があります。
相続人の確定には被相続人の出生にまでさかのぼった戸籍の収集、確認等、煩雑な作業が必要です。
また税制改正により平成27年1月より相続税が大幅にアップいたしました。
生前贈与などをお考えの方は一度ご相談してみてください。
遺言書
将来の相続争いを未然に避けるためには、「遺言書」を作成しておくことが有益です。
財産を継がせる子供がいない場合や、配偶者が内縁の場合、相続人が全くいない方や、再婚で先妻の子と後妻の子がいる場合、などで遺言書を考えている方は一度ご連絡下さい。
建設業許可申請
建設業許可を取得するメリットは主に
- 500万円以上の仕事を受注できる。
- 元請会社から仕事の依頼を受けやすくなる。
- 対外的信用度が増すことにあります。
一件の工事請負代金が500万円以上の仕事をするには建設業許可がないとできません。
最近の社会的コンプライアンスの高まりにより、元請会社も仕事を依頼する場合、同一条件の事業者なら確実に建設業許可を持っている事業者に出すでしょう。
又、金融機関から融資を受ける場合も有利に働きます。
国や都道府県による建設業の許可は、顧客だけでなく建設業事業者を取り巻く全ての取引先の信頼につながるのです。
建設業を営む事業者の方には建設業許可を取得することをおすすめします。
しかしながら建設業許可の取得は、要件を満たしているかの判断が難しいケ-スや提出書類もさまざまで、その作業には多くの時間を要します。
建設業許可の取得を考えられている事業者の方は是非当事務所にご相談下さい。
日常生活でのトラブル・暮らしでのお困りごと
皆さんの日常生活における困った問題、ビジネス上の法律問題、暮らしに起きた近隣トラブルなど一人で悩まないでまずはお気軽にご相談ください。