建設業許可申請(新規・更新)、変更届、事業年度終了報告


建設業許可とは

原則として、建設工事の完成を請負う営業をするには、発注者保護のため、元請負人、下請負人、個人、法人の区別なく建設業許可の取得が義務付けられています。
ただし、軽微な工事のみを請負う場合は、許可を取得しなくても営業が出来ます。
※軽微な工事とは、一件の工事請負代金が500万円未満の工事をいいます。
(建築一式工事については、一件の工事請負代金が1500万円未満 又は 延面積が150㎡未満の木造住宅工事)

建設業許可申請(新規)

 
建設業許可取得のためのの5大要件
建設業許可を取得するためには,下記の5つの要件を全て満たしておくことが必要です。
1・主たる営業所に経営業務の管理責任者が常勤していること。
  建設業の経営経験が豊富な経営管理の責任者が、法人の場合は役員に1人、
  個人の場合は本人又は支配人として常勤している必要があります。
  候補者の経営経験の内容によって、下記のように必要な経験年数が異なります。
  • 許可を受けようとする建設業に関して、法人の役員、執行役員、個人事業主、令第3条に規定する使用人として これまでに5年以上の経営経験を 有すること。
  • 許可を受けようとする建設業に関して、(1)に準ずる地位にあってこれまでに6年以上の経営補佐経験を有すること。
  • 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関して、法人の役員、執行役員、個人事業主、令第3条に規定する使用人としてこれまでに6年以上の経営経験を有すること。
2・専任技術者が営業所ごとに専任で常勤していること。
  建設業を営む営業所ごとに技術者(豊富な実務経験又は技術資格がある者)が
  専任している必要があります。(役員である必要はありません。)
  取得したい業種や候補者の工事の経歴によって、必要な実務経験期間・技術資格が
  異なります。

  例えば一般建設業の場合、次の(1)(2)(3)のうち、どれか1つの条件に
  該当しなければなりません。

(1)大卒または高卒等で、申請業種に関連する学科を修めた後、大卒3年、
    高卒5年以上の申請業務についての実務経験を有する者。
(2)学歴の有無を問わず、申請業種について、10年以上の実務経験を有する者
(3)申請業種に関して法定の資格免許を有する者。(1年以上の実務経験が必要な場合もある)
3・請負契約に関して誠実性があること。
  法人の場合には役員等、個人の場合には本人又は支配人が、不正又は不誠実な行為をする
  おそれがあきらかな者でないことが必要です。
  (不正又は不誠実な行為とは、契約の締結・履行の際の詐欺・
         脅迫等の法律違反や請負契約違反をいいます。)
4・請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用性を有していること。
  下記のいずれかを満たすことが必要です。
  • 申請直前の決算において、自己資本額が500万円以上
  • 500万円以上の資金調達能力がある。
  • 申請直前の過去5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績があること。
   (特定建設業の場合は別途要件が定められています。)
5・欠格要件に該当しないこと。
  申請書や添付書類について、重要な事項の虚偽記載や重要な事実の記載が欠けている
  場合は欠格要件に該当します。
  また、法人の場合には役員等、個人の場合には本人又は支配人が、不正行為・法律違反
  など一定の要件に該当する者である場合も欠格要件に該当します。
※上記の内1と2の経営管理責任者(ケイカン)と専任技術者(センギ)は経営業務管理、
 責任者証明書、資格証明書、卒業証明書等提出書類も多く難しく、この2項目の
 要件クリアが最重要です。

建設業イメージ         建設業イメージ

取得する許可の区分

業種区分

自社の状況に応じて29業種区分のどの種類の業種が該当するか検討しなければなりません。

 (建設業法第2条1項別表1)

一式工事 2種類 土木工事、建築工事
専門工事 27種類

大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、
電気工事、左官工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、
鉄筋工事、ほ装工事、しゅんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、
防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、
造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工事、
清掃施設工事、解体工事

法人許可と個人許可
個人で建設業許可を
取得したい場合
個人
(例えば親方である大工さん奥さんだけで経営している個人事業主等)
法人で建設業許可を
取得したい場合
法人
知事許可と国土交通大臣許可
1つの都道府県の区域内のみに
営業所を置く場合
知事許可
2つ以上の都道府県に
営業所を置く場合
大臣許可
一般建設業許可とと特定建設業許可
特定建設業に該当しない場合
一般建設業
発注者から直接請負った工事について、4000万円以上の工事を下請けに発注
する場合(建築一式工事は6000万円以上)
特定建設業
建設業許可の更新
建設業許可の有効期間は5年であり、更新申請をせずに有効期間の満了日を経過してしまうと
許可が失効してしまいます。
又、更新申請は、有効期間が満了する日の30日前までに行わなければなりません。
許可申請(新規・更新)に必要な期間
一般的には下記のとおりですが、提出書類の揃い具合によりますので早めの準備が必要です。
新規申請 約 2ヶ月(役所の審査期間約1ヶ月含む)
更新申請 約1.5ヶ月〜2ヶ月(役所の審査期間約1ヶ月含)

建設業許可変更届出

変更届出は、建設業許可を取得した事業者に一定の変更事項が生じた場合に提出が必要な
手続です。
(変更事項の例)
従たる営業所の代表者、経営業務の管理責任者、専任技術者等。
変更事項によりますが、履歴事項全部証明書(謄本)など諸証明書が添付書類として
必要な場合が多いです。又、変更後2週間以内の届出が必要です。

建設業許可事業年度終了報告

事業年度終了報告書は、建設業許可を取得した事業者に毎年提出が義務付けられている
決算報告のことです。
次の更新までの5年分を提出していないと許可の更新が出来なくなってしまいますので
報告漏れがないよう注意が必要です。
提出書類は,工事経歴書、 工事施工金額(直前3年)、貸借対照表・損益計算書等の財務諸表、
納税証明書等です。

 

お問い合わせ・ご相談はお気軽に

埼玉県行田市を拠点とした
身近な街の法律家。
行政書士 荻原英夫事務所
TEL.048-501-8924
埼玉県行田市矢場1-5-8
PAGE TOP