遺言書とは

遺言書とは自分に万一のことがあった場合に,自分の財産(遺産)を「誰に?どれだけ?どのように?」託すかを決める最終的意思表示を民法の規程に従って残した書類のことをいいます。
遺産の相続をスムーズに行い、相続人の間でトラブルが起きないようにするためには、遺言書は欠かすことのできないものです。
遺言書の内容は、原則として 法律で定められた相続の規定よりも、優先されることになります。(ただし遺留分という制限が設けられています。)

一般的に作成されている遺言書には、以下の3つのものがあります。

  1. 自筆証書遺言書
    遺言書の中で、一番手軽に作成できるのが「自筆証書遺言書」の特徴です。
    他の秘密証書遺言書や公正証書遺言書のように、遺言書を作成するときに証人が必要ありません。しかしその反面,紛失や偽造の心配があり、相続のときにトラブルが発生する可能性があります。
  2. 秘密証書遺言書
    亡くなるまでは、他人に知られたくない事柄を遺言する場合は,「秘密証書遺言書」が 適しています。
    公証役場で証人2人と同席して、作成することになりますが、そのときも遺言の内容は、公証人にも証人にも知られることはありません。
  3. 公正証書遺言書
    法的な強制力があり,信用力があるのが 「公正証書遺言書」です。
    公証役場で、証人2人と同席して作成するのは秘密証書遺言書と同じですが、遺言者と公証人と証人2人が遺言の内容を確認しながら、作成する点に違いがあります。又、遺言書の原本が公証役場に保管されるため、偽造や紛失の心配もありませんので、遺言書中では一番安全で確実な方法です。
    これらの遺言書では、記入されている日付が重要なポイントとなります。もし、内容が違う遺言書が何通も出てきたときは、日付の一番新しい遺言書が有効となります。
    つまり、一度、遺言書を作成しても、その後で気持ちが変わったり、状況の変化に応じて いつでも新しい遺言書を作成して、以前の遺言の内容を変更することができます。又、遺言書は15才以上になれば、誰でも作成することができます。

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