遺産相続とは

遺産相続とは一般的に、亡くなった人の全ての財産(遺産)をその配偶者や子供、あるいは孫が受け継ぐことをいいます。
その財産には債務などのマイナス財産も含みます。
亡くなって遺産を相続される人を「被相続人」といい、遺産を受け取る人を「相続人」といいます。
相続は、被相続人が亡くなると同時に開始され、自動的に遺産の全てが、相続人に受け継がれます。
この時、法律上の手続きや届出は必要なく相続人が被相続人が亡くなったことを知らなくても相続は開始されることになっています。
相続開始時に相続人が複数いる場合は、全ての遺産は相続人全員の共有となり、遺産分割協議が決するまで、1人で勝手に遺産を処分することはできません。
遺産分割協議とは相続人全員で相続財産をどのように分けるかを話し合いで決めることで、全員の合意が必要です。

誰が相続人なのか、どのように分けるのか

まず、一体誰が相続人なのか、被相続人及び相続人の戸籍(謄本)等により確定することが必要になってきます。
遺言書があり、そこに遺産の分割が記載されているときは民法で決められた規定よりも優先されます。これは、亡くなった被相続人の意思を尊重しようという考え方があるからです。
ただし、遺言書の内容があまりにも相続人への配慮が欠けていたり不利益がある場合は、相続人の不服申し立て(遺留分減殺請求)が民法で定められています。つまり、遺言書を優先しながらも、相続人の最低限の相続分は保障される制度になっています。
また、遺言書がないときは、法定相続が民法で定められた割合で、遺産を相続することになります。

遺産を相続するかどうか決める

相続の場合、一体どれだけの遺産があるのか、相続財産の全てを把握しておかなければなりません。
遺産には、預貯金、不動産、美術品などの他に、銀行へのローン返済や友人への借金などの債務も全て含まれ、これらを全てまとめた”財産目録”の作成が必要になってきます。
相続人は、この財産目録を確認して、相続の方法を次の3つの中から、自由に選ぶことができます。

  • 単純承認・・・遺産全て(マイナス財産含む)を相続
  • 限定承認・・・条件付で遺産を相続(条件:プラス財産の範囲で借金等の債務を支払い財産が残ればそれを相続する)
  • 相続放棄・・・相続権を放棄して遺産を受け取らない

遺産分割の話し合い

相続人が複数いるときは相続財産をどのように分けるかを相続人全員で決めます。民法でも、”法定相続分”という配分の割合が定められていますが、この遺産分割協議の方を優先しています。
例えば、配偶者と長男、長女が相続人の場合、民法では配偶者1/2、長男1/4、長女1/4の配分ですが、遺産分割協議によってその配分を変えることができます。配偶者が老齢等の場合、その生活を維持するために遺産を全額配偶者に相続させることもできます。
また、分割協議で全員の合意が得られない場合は、家庭裁判所による遺産分割調停・審判で解決することになります

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